個人再生とは、個人(自然人)債務者の返済負担の軽減と返済計画の立案とを支援する手続きをいいます。
具体的には、現在の借金が返済困難であることを裁判所に認めてもらい、減額された借金を原則として3年かけて分割で返済していくことになります(住宅ローンは除かれます)。
借金の総額が大きい方(目安として、利息分を除いても3〜5年での完済が難しい方)には、個人再生と自己破産の2つの選択肢があります。
その中でも、住宅ローンが残っている持ち家を残したいという方には、個人再生をおすすめしております。
自己破産は、借金がすべて0円になるというメリットがありますが、代わりに、原則として自宅を含めた資産を手放す必要があり、また、一定期間特定の職業につけないというデメリットがあります。
持ち家を残したまま借金を整理したい方、現在の職業が資格制限にかかってしまう方には、個人再生が有効な手続きでしょう。