まずは当事務所までお電話かメールにてご連絡ください。
お困りのこと、抱えている不安等お気軽にご相談ください。
借金問題に関するご相談は、無料で何度でも行うことが可能です。
お話を伺い、ご依頼いただける場合には弁護士と相談者さまの間で破産申立てについての委任契約を締結させていただきます。
契約後の手続きは基本的に当事務所にて行いますのでお任せください。
まず、金融業者に当事務所が介入した旨を通知し(受任通知)、債権額の調査を行います。なお、受任通知が到達した時点で金融業者からの取り立てはストップしますので、ご安心ください。
弁護士費用の積立てと資料の収集(集める資料は当事務所からご案内いたします)をしていただき、準備が整ったら自己破産の申立てを行います。
手続きが進むと裁判所から呼び出しがあります。
同時廃止手続きであれば免責審尋、管財手続きであれば債権者集会にご出頭いただきます。
所要時間は10分程度で終わるケースが多いです。
裁判所からの免責許可決定の確定により、借金が全額免除されます。
また、資格制限もこの確定をもってなくなります。