債務整理 弁護士コラム
借金を払えなくなったときに整理する方法はいくつかありますが、正しい方法を選択しなければ、失敗するおそれもあります。闇金に手を出すのは論外ですが、おまとめローンの利用も返済が長期化するなどして根本的な解決に至らないことが少なくありません。
借金問題を解決するためには、債務整理がもっとも有効です。ただ、債務整理にもいくつかの種類があるので、それぞれのメリット・デメリットを理解した上で自分に合った手続きを選ぶことが重要となります。
この記事では、債務整理で借金を整理する方法と、最適な債務整理手続きの選び方について解説します。
債務整理とは、利息制限法やその他の法律に基づき、借金の減額や免除、返済期間の調整などをすることにより、債務者の経済生活を立て直す手続きのことです。
具体的な方法には、以下のようなものがあります。
任意整理は、債権者と直接交渉することにより借金を減額する手続きです。
利息制限法に基づき、払い過ぎた利息があれば元本に充当し、さらに将来利息のカットや返済期間についても交渉することで、返済の負担を軽減させることが可能です。
基本的には残元金を3年~5年かけて分割返済する内容で、債権者と和解を結びます。
個人再生は、裁判所の手続きを利用して借金を大幅に減額できる手続きです。
一定の要件を満たせば、借金総額を5分の1~10分の1にまで減額させることが可能となります。
ただし、減額後の借金を3年~5年で完済可能と見込まれるだけの継続的な安定収入がなければ利用できません。
自己破産は、裁判所の手続きを利用して借金の返済義務を全て免除(免責)してもらうことが可能な手続きです。
ただし、免責を受けるためには一定の条件を満たす必要があることと、他の債務整理よりもデメリットが多いことに注意が必要です。
他にも、以下の制度が借金の整理に役立つことがあります。
全ての債務整理に共通するメリットは、返済の負担が軽減されることと、債権者からの督促や取り立てが一時的に止まることです。
弁護士に債務整理を依頼した場合は、受任通知が債権者に届いた時点で督促や取り立てが止まります。その後、債務整理手続きが終了するまでは返済する必要もありません。
任意整理と個人再生では、次のメリットもあります。
さらに、任意整理に特有のメリットとして以下の点も挙げられます。
個人再生では、住宅ローン特則を適用できればマイホームを残すことも可能になるというメリットもあります。
自己破産では、借金の返済義務を全て免除してもらうことが可能であり、そのため、収入がない人も利用可能というメリットも挙げられます。
全ての債務整理に共通するデメリットは、信用情報機関に事故情報が登録され、新たな借入やクレジットカードの利用などができなくなるということです。
事故情報の登録期間は、任意整理で完済後5年、個人再生と自己破産で10年が目安とされています。
任意整理と個人再生では、手続き後も借金が残るため、返済が見込めるだけの収入が必要となります。
特に、任意整理では基本的に元金を全額返済する必要があるので、大幅な減額はあまり期待できないことに注意が必要です。
個人再生と自己破産では、以下のデメリットも挙げられます。
自己破産に特有のデメリットとして、以下のことにも注意が必要です。
債務整理をする際には自分の状況に照らし、もっともメリットが大きくデメリットが小さい手続きを選ぶべきです。一般的には、以下のように判断できます。
次のようなケースは、任意整理に適しているといえます。
任意整理で解決可能な借金総額の上限は収入によりますが、一般的な会社員の場合でおおよそ300万円程度までと考えられます。
次のようなケースは、個人再生に適しているといえます。
ひとことで言えば、任意整理では解決できないが自己破産はしたくない、またはできないという場合に個人再生が有効です。
次のようなケースは、自己破産に適しているといえます。
自己破産は最終手段ではありますが、借金の返済義務が全て免除されるというメリットは大きいので、他の債務整理で解決が難しい場合には視野に入れるべきです。
「借金の整理」とひとことで言っても、さまざまな方法があることがおわかりいただけたでしょうか。
借金問題を解決するためには、状況に合った債務整理を選択することが重要です。任意整理で解決したいと思っても、借金総額が大きければ経済生活を立て直すことは困難です。
逆に、自分では自己破産しかないと思っていても、任意整理または個人再生で解決可能なケースもあります。
最適な解決方法を選ぶためには、経験が豊富な弁護士に相談してアドバイスを受けることをおすすめします。
解決方法が決まったら、弁護士に依頼することにより複雑な手続きは全て任せることが可能です。
ベリーベスト法律事務所では、借金問題に関するご相談は何度でも無料でご利用いただけます。
弁護士費用の分割払いにも対応していますので、借金の整理をお考えの方はぜひ一度、当事務所へご相談ください。
ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
債務整理、任意整理、自己破産、個人再生、過払い金請求など、借金問題についてのお悩み解決を弁護士がサポートいたします。債務整理のご相談は何度でも無料です。ぜひお気軽に お問い合わせください。
「期限の利益って何のことだろう?」「期限の利益喪失通知書が自宅に届いたけど、どうすればよい?」……借金をしている方のなかには、このような疑問をお持ちの方もいるでしょう。
期限の利益とは、「期日までにお金の返済をすればよい」という債務者と債権者(銀行や貸金業者など)の約束事を言います。
いつまでに借金を返せばよいのか、返済日をあらかじめ決めることにより、債務者は返済のめどを立てることができます。そして、「返済日に返す」ということは、それまでは返さなくていよいということです。
期限の利益という言葉においては、その「返さなくてもよい」ということを、「利益」と表現されています。
本コラムでは、期限の利益の基本情報や期限の利益を喪失するケース、期限の利益喪失通知が来た場合の対処法などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
期限の利益について悩んでいる方のご参考になれば幸いです。
債務整理は、借金問題を解決するための法的手続きの総称です。
債務整理の手続きを通して、合法的な手段で借金を減額したり、返済そのものを免除したりすることができます。しかし、それと引き換えに、一定のデメリットもあります。
債務整理には任意整理や特定調整、個人再生、自己破産といった種類があり、それぞれ特徴や注意すべき事項が異なります。
そのため、借金問題を適切に解決するためには、自分に合った手続きを選ぶことが重要です。
本コラムでは、債務整理の各手続きにおけるデメリットや、債務整理のなかでも自分に合う方法の選び方について、ベリーベスト法律事務所 債務整理チームの弁護士が解説します。
銀行口座は、資産管理を行う上で欠かせません。万が一のために蓄えを備えるだけでなく、給料の受け取りや決済用の手段としても、必須のツールです。
しかし、借金の返済などを滞納してしまえば、銀行口座が差し押さえにあってしまうこともあります。債権者にとっても銀行口座の預貯金は、滞納した借金を回収するための重要な引き当て財産だからです。
令和2年4月に改正民事執行法が施行され、債権者による債務者の財産調査が容易になりました。そのため、銀行口座は以前よりも差し押さえやすくなったといえます。
銀行口座に限った統計ではありませんが、裁判所が公表する「司法統計年報」によると、「債権及びその他の財産権に対する強制執行」の手続きが裁判所で行われた数は、13万6949件でした。うち11万7866件は、取り下げられています。
(出典:令和4年司法統計年報 第101表 民事執行既済事件数―事件の種類及び審理期間別―全地方裁判所)
本コラムでは、借金の返済を滞納して銀行口座が差し押さえられてしまうときの流れや効果、差し押さえを回避する方法などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。