債務整理 弁護士コラム
借金の返済に追われ、つらいと感じたら「債務整理」で解決することができます。債務整理には、さまざまな方法があります。多くの人は債務整理の経験がなく、疑問点が多いと思います。
今回は、債務整理のメリット・デメリットや、よくある誤解等についてまとめてみました。
毎月の返済に悩んでいる方は、参考にしてみてください。
債務整理とは、債権者との話し合いや裁判所の決定によって借金返済の負担を減免してもらうことで、「借金が返済できない」という問題を解決するための手続きです。
債務整理には、大きく分けて3つの種類があり、それぞれメリット・デメリットがありますので、その違いを正しく理解することが大切です。
それぞれのケースに合った方法を選ばなければ、債務整理が失敗に終わってしまい、意味のないものになってしまいますので注意しましょう。
債務整理には、裁判手続きを含め大きく分ければ、3つの方法があります。
債権者と直接話し合う方法には、任意整理と特定調停があります。
任意整理とは、金融機関などの借入先の債権者と、直接交渉をして、将来利息をカットしてもらうことや、支払期間を見直してもらうことで、今よりも借金を返済しやすくしてもらう方法です。
特定調停は、債権者と話し合いをするという点では任意整理と同じものですが、簡易裁判所で行われ、裁判所に選任された調停委員が話し合いを仲介してくれる(ケースによっては裁判官が分割返済案を決定してくれる)点で違いがあります。裁判所の仲介があるので弁護士に依頼せずに債務整理を行える点ではメリットがありますが、分割返済の条件は任意整理の場合よりも債務者に不利になることも少なくありません。
民事再生法に基づき、裁判所で行われる手続きである個人再生を利用すると、利息だけでなく、借金の元金も一部を免除してもらえます。
免除される金額は、対象になる借金の金額、債務者が所有している財産総額により異なります。
個人再生が認められた場合、裁判所の決定によって減額された借金は、その後の収入を原資にして、原則3年間で返済していきます。
元金の減免があるので年収額に匹敵するような借金でも対応できるのは大きなメリットといえますが、任意整理のように特定の債権者(借金)だけを対象に行うことはできない点では融通の利かない面があります。
また、大口債権者との関係が悪いときには、債権者によって手続きが否決される可能性もあることに注意しておく必要があるでしょう。
自己破産は、簡単に言うと、借金を強制的に清算するための裁判所の手続きです。
裁判所が自己破産を認めれば、債権者はそれを拒否することができません。
また、自己破産後に免責が認められれば、借金返済を完全に免除してもらえます。
しかし、自己破産では、借金を帳消しにしてもらう代わりに法律で差押えが認められている財産は、債権者への配当に充てるため、原則として処分されてしまいます。
ここでは、任意整理・個人再生・自己破産の共通するメリットを紹介します。
債務整理のメリットは、借金の返済負担を大幅に減らせることにあります。
以下では、300万円の借金がある場合を例に解説していきます。
①任意整理(特定調停)した場合
任意整理をすると、将来利息がカットされるので、月々の返済負担が軽減されます。カードローンや、クレジットカードに多額の利用残額がある場合は有効です。
300万円の借金を3年~6年で返済する場合、毎月の返済額は以下のようになります。
返済回数 | 1か月あたりの返済額 |
---|---|
36回(3年) | 約8万3300円 |
48回(4年) | 6万2500円 |
60回(5年) | 5万円 |
72回(6年) | 約4万1700円 |
たとえば、カードローンが何件もあって借金300万円になってしまった場合には、毎月の返済額は10万円近くになってしまいます。
しかも、そのうちの4万円以上は利息に消えています。
任意整理をすれば、今後の「利息負担はゼロ」になるので、返済の負担は大幅に軽くなるというわけです。
②個人再生した場合
個人再生を利用すると、民事再生法で定められた「最低弁済基準額」という基準額にまで借金を減らしてもらうことができます。
たとえば、100万円以上500万円までの借金は、100万円までの減額が認められていますので、裁判所の許可が下りれば、300万円の借金は、100万円まで減額され、200万円が免除になる可能性があります。
個人再生が認められると、裁判所の決定により減額された借金を、原則3年間、3か月に1回以上の頻度(12~36回)の分割払いで返済します。
3年で返済できない事情がある場合には、最大で5年(最大で60回分割)までの分割を認めてもらえる可能性があるのです。
返済総額・回数 | 12回 | 36回 | 60回 |
---|---|---|---|
100万円 | 約8万3000円 | 約2万8000円 | 約1万7000円 |
200万円 | 約16万7000円 | 約5万6000円 | 約3万3000円 |
300万円 | 25万円 | 約8万3000円 | 5万円 |
しかし、すべてのケースで最低弁済基準額までの減額になるわけではありません。
清算価値(債務者のマイホーム、自動車、預金、退職金見込額、生命保険の解約返戻金などの総額)が最低弁済基準額よりも高額なときは、清算価値の金額まで返済をしなければならないとされています。
特に、アンダーローンとなっているマイホームがある場合やまとまった退職金見込額があるときには、個人再生をしても「思ったよりも減額してもらえない」、「元金が全く減らない」ということもありえます。
③自己破産した場合
自己破産の申立てをして、破産審尋の結果、特に問題がなければ、破産手続きが開始されます。債務者に「差押え可能な財産がない」場合は「同時廃止事件(手続きを進めずにすぐ終わらせるという取り扱い)」になり、免責手続きに移ります。免責が確定すると、借金の返済義務は完全になくなります。
ただし、免責が認められなかった場合は、借金返済の義務は残ります。
この場合には免責不許可となる可能性があるので注意しましょう。
債務整理を依頼した弁護士が、債権者(金融機関など)に「受任通知」を送付すると、金融機関の債権者は、債務者に電話や訪問など、直接取り立て請求することが、法律によりできなくなります。
また、債務整理の着手後には、債権者間の公平性を保つため、個別の返済もストップさせるのが一般的です。
したがって、債務整理は、弁護士に「依頼するだけ」でも大きな効果があるといえます。毎月の返済から「取りあえず解放される」というだけでも状況が大きく改善するケースは珍しくありません。
債務整理をすると、借金を減額、免除される一方で、どの債務整理の方法を選択しても、少なからずデメリットが生じます。
しかし、債務整理のデメリットについては、思い込みや間違えた理解をしている人も多いので、正しい知識を身につけることがとても大切といえるでしょう。
債務整理一般のデメリットとしては、「信用情報に傷がつく」ことが挙げられます。
債務整理を行うと、信用情報に「事故情報(債務整理をしたこと)」が登録されます。
現在利用しているクレジットカードの利用停止や、更新を拒否され、新規のローンやカードの発行が難しくなります。
「一生カードが作れない」と誤解している人も多いようですが、このデメリットは一生続くわけではありません。
事故情報は、保存期間を過ぎると、消去されます。
任意整理の事故情報の保存期間は5年、個人再生と自己破産は、CIC、日本信用情報機構(JICC)が5年、銀行カードローンの借金がある場合は、全国銀行信用情報センター(KSC)が官報の記載事項(自己破産・個人再生の場合)の保存期間を10年としています。
したがって、事故情報は上記の期間を過ぎれば必ず消去されますので、そのときに収入などの状況に問題がなければ、新たにクレジットカードを作れる可能性は十分にあるといえます。
上でも解説をした通り、信用情報についても誤解している人が多いように、世間では、債務整理のデメリットについて、さまざまな誤解が生じています。
ここでは、よくある誤解について解説していきます。
①債務整理すると戸籍が汚れてしまう
債務整理をすると、戸籍が汚れて、「家族に迷惑をかける」「結婚する際にバレてしまう」と心配する人が多いようです。
債務整理をしても、戸籍や住民票などに、記載されることはありません。
戸籍には、氏名・生年月日・家族の続柄などの身分事項に関することが記載されます。債務整理は、身分事項ではありませんので、もちろん戸籍に記載されることはありません。
このような誤解は、本籍のある市区町村において「破産者ではない身分証明」を得られることが関係していると思われます。
しかし、市区町村が身分証明を行う際には、戸籍・住民票とは全く別の(非公開の)破産者名簿という帳簿に基づいて手続きを行います。
今の実務取り扱いでは、「自己破産したというだけ」では破産者名簿に氏名が搭載されることもありません(免責不許可の可能性が高い場合など限定的なケースに限られます)。
②債務整理したことが勤務先や友人などに知られてしまう
債務整理をしても、勤務先や、友人、家族へ連絡がいくわけではありません。
ただし、個人再生や、自己破産の場合、官報に公告されるので、勤務先や友人に知られる可能性がゼロとは言い切れません。
しかし、官報は平日毎日発行され、情報量も膨大なため、個人や一般企業がチェックしている可能性は、ほとんどないでしょうし、全国の自己破産・個人再生の公告がまとめて掲載されるのですから、「たまたま見つかった」という可能性はほとんどないといえます。
③債務整理(自己破産)すると財産をすべて失ってしまう
債務整理(自己破産)をしてもすべての財産を失うわけではありません。
債務者の生活保護のため、一定の財産については差押えが禁止されているからです。
たとえば、99万円以下の現金(自由財産)や、衣服、家具など一般的な家財道具や、仕事をするために必要な道具などは、「差押え禁止財産」とされ、債務整理(自己破産)をしても失うことはありません。
また、自己破産以外の債務整理であれば、担保として提供している財産を除いて差押えが行われることもありません。
④債務整理すると子どもの将来に悪影響が生じる
自分が債務整理をしたことで、「大切な子どもの将来に悪影響を与えてしまうのではないか」
と心配している人もいるでしょう。
しかし、子どもの高校や大学進学に際して、親が過去に債務整理していることが不利益になることはありません。
たとえば、高校・大学の面接試験などでは、家庭の事情などについて質問することは禁止されているのが一般的です。
また、就職の際であっても、親の債務整理まで調査をする可能性は、金融機関などを除けばほとんどないといえるでしょうし、就職のための調査として信用情報などを照会することは「目的外利用」として厳格に禁止されています。
また、①でも述べたように、債務整理が債務者本人や、家族の戸籍や住民票に記載されることはありませんので、子どもが結婚する際にも、戸籍・住民票を通じて結婚相手(やその家族)に過去の債務整理を知られてしまうこともありません。
⑤収入が全くないから債務整理できない
収入が全くないからといって、「債務整理ができない」というわけではありません。
自己破産の場合は、収入がなくても申立ては可能です。
免責が得られれば、借金返済の義務はなくなりますので、手続きにかかる費用が用意できれば、自己破産は可能ですし、収入が絶たれていることで生活保護を受給できるのであれば、自己破産の費用を負担する必要もなくなります(法テラスを利用することで全額を負担してもらえます)。
任意整理の場合には、債務者に収入がなくても、任意整理が可能な場合があります。
配偶者や家族に借りたり、配偶者の収入や自分の小遣いをやりくりしたりして、返済ができるのであれば、任意整理が可能な場合もあります(債権者との交渉で、債務者本人の収入ではなくても返済してくれるのであれば良いとする場合)。
これに対して、個人再生の場合は「断続的な収入」が見込めることが利用条件となっているため、収入が全くない場合には、利用することはできません。
しかし、「収入はあるけど足りない」というケースであれば、同居の家族などの支援が得られるなどの条件が整っているときに、個人再生を認めてもらえる余地が残されているので諦めている必要はないといえます。
ほとんどの人にとって債務整理は初めての経験なので、不安なことが多いと思います。
わからないことがあるからといって、債務整理を諦めてしまうのは、さらに借金を増やしてしまうケースや、ヤミ金や自転車操業など、間違った対応に手を出してしまうこともあり、とても危険です。
債務整理について不安なことは、弁護士へ相談することで解決できるケースが多くあります。
債務整理についての相談は、無料で行っている法律事務所も多いので、まずは不安なことを相談してみましょう。
弁護士には守秘義務があるので、あなたが債務整理をしても家族や知人、会社などに知られる心配はありません。
できるだけ早めに弁護士などに相談をして、あなたに合った債務整理の方法で借金問題を解決しましょう。
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期限の利益という言葉においては、その「返さなくてもよい」ということを、「利益」と表現されています。
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