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借金が返済できない!借金が返済できなくなったときの流れと返済できない借金の解決方法

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更新日:2023年02月28日 公開日:2020年06月23日

借金が返済できない!借金が返済できなくなったときの流れと返済できない借金の解決方法

最初から返さないつもりで借金をする方はいないと思います。しかし、返すつもりでいた借金であっても、何かしらの事情で返済できない状況に陥ってしまうことは珍しいことではありません。たとえば、病気になった、会社が倒産したという事情で収入がなくなってしまうこともあり得るからです。

借金を返せないという状況は、精神的にもとても辛いものです。さまざまなことを不安に感じ、何事にもネガティブになってしまうことも珍しくありません。そのため、誤った対応をして状況をさらに悪化させてしまう人も見受けられます。

そこで、今回は、借金の返済ができなくなってしまった場合の取り立ての流れや、返済できなくなった借金を解決するための方法について解説します。

1、借金が返済できない状況が続くとどうなる? ~借金滞納後の流れ

借金の返済が苦しくなったとき、「返済できないときにはどんなことになるのだろうか」ということは、誰でも気になります。テレビやマンガなどで目にしたことのある厳しい取り立てを受けるのではないかと不安に感じる方もいるかもしれません。

  1. (1)借金の取り立てで危険な目に遭うことはない

    借金を取り扱ったテレビやマンガなどでは、借金を滞納した債務者の自宅や勤務先にパンチパーマ頭のコワモテの取り立て員が押しかけてきて「返済してくれるまで帰らない」とすごみながら居座るようなシーンを目にすることがあります。

    しかし、このような取り立てが実際に行われることはありません。正規の貸金業者が行う借金の取り立ては、法律(貸金業法)などによって厳しい規制が課されているからです。

    たとえば、夜中や早朝に取り立てのための連絡をすること、取り立てに出向いた際に大声などをあげて債務者を怖がらせること、債務者宅や勤務先に居座る(帰って欲しいと言われても帰らない)こと、1日に何度も何度も電話をかけるといった、一般の方が想像しがちな暴力的な取り立て行為はすべて禁止されています。

    借金を滞納したとしても、通常は危険な目に遭うことはありません。「取り立てでひどい目に遭うかもしれない」と思って慌てて対応をすれば、状況をさらに悪化させてしまうこともありますので注意しましょう。

    なお、法律上の規制を守るのは、貸金業の営業免許を取得している正規の業者のみです。いわゆるヤミ金(営業許可を得ていない違法業者)にとっては、このような規制はほぼ無意味です(規制に従うつもりがないからヤミ金営業をしているため)。ヤミ金業者と関わることは、とても危険ですので、絶対にやめましょう。

  2. (2)借金が返せなくなったときの流れ

    借金が返済できなくなり、毎月の支払いを滞納してしまった場合には、次のような流れで借金の取り立てが行われます。

    電話・メール・ハガキなどによる「返済遅れ」の確認
      ↓
    電話・メール・督促状による「返済の催促」
      ↓
    解約予告通知(期限の利益喪失予告)の送付
      ↓
    期限の利益の喪失(→銀行借り入れの場合は保証会社による代位弁済&口座の凍結)
      ↓
    一括請求
      ↓
    法的回収(民事訴訟・支払督促)
      ↓
    強制執行(給料の差し押さえなど)


    ①返済遅れの確認
    毎月の返済日に支払いができなくても、いきなり差し押さえや自宅・勤務先への訪問取り立てが行われることは基本的にはありません。初期滞納のほとんどは、支払日が来ることを忘れていた、直前に他の引き落としがあることを忘れていたという類いの「うっかりミス」を原因とする場合だからです。したがって、最初の滞納の段階では、電話・メール・ハガキによって「返済がなかったことを確認する」ための連絡がなされる程度で終わります。

    ②督促状の送付・解約予告通知の送付
    支払い遅れがあることを連絡してもなお滞納が解消されないときには、もう一段階進んだ督促が行われます。電話やメールなどによる連絡に加え、文書(督促状)による支払いの督促が行われます。

    また、「債権者が通知した期日までに滞納が解消されないときには期限の利益を喪失する」旨の通知もなされます。

    ③期限の利益の喪失と一括請求
    債権者から通告された期限までに滞納を解消できないときには、借入時の契約に基づいて期限の利益を喪失します(あわせてローン契約も強制解約になります)。期限の利益を喪失すれば、借金を分割で返済することができなくなり、残額を一括で返済しなければなりません。

    また、銀行からの借金のほとんどには、「保証会社」が立てられているため、借金の残額について保証会社による代位弁済が実行されます。さらに、銀行からの借金の場合には、当該銀行の預金との相殺を行うために口座が凍結されてしまいます。

    なお、ローン契約の強制解約、代位弁済があったことは、事故情報(ブラック情報)として信用情報に登録されます。

    ④法的手段による回収
    債権者(保証会社)から借金残額の一括返済の請求がなされても、履行されないときには、債権者によって法的手続きがとられます。

    債権者による法的回収は、最終的には給料等の財産の差し押さえです。しかし、通常のケースでは「借金を(長期)滞納しているだけ」でいきなり給料等が差し押さえられることはありません。給料等を差し押さえるためには、「債務名義」という法的な文書を備えなければならないからです。債権者が、民事訴訟や支払い督促という手続きを申し立てるのは、この債務名義を入手するためです(ローン契約などの契約書は債務名義ではありません)。

    したがって、何の前触れもなくいきなり給料が差し押さえられることはありません。

    なお、給料が差し押さえられるときには、支払者である勤務先に必ず通知がいきます。借金を滞納していることを会社に知られないためには、差し押さえが申し立てられる前までに何かしらの対処をしなければなりません。

2、借金が返済できないときの対処方法

借金が返済できないときには、次のような対応をすることが考えられます。

  1. (1)債権者には必ず事前連絡する

    約定の返済日に返済できないことがわかっている場合には、返済日が来る前に、債権者に「返済が遅れる」ことを連絡すべきです。「怒られるのはイヤ」、「返済できないと伝えるのは恥ずかしい、申し訳ない」と考える方もいるかもしれません。

    たしかに、「約束の日に返済ができない」と伝えることは気が重たくなる対応ですが、きちんと連絡をした債務者には大きなメリットもあります。事前連絡の際に「〇日までには必ず返済できる」と債権者に伝えることができれば、支払日に延滞をしても「返済遅れの連絡」をされることがなくなるからです。

    貸金業者は、監督官庁の指導によって「期日を明確に示した上で返済する意思を示した」債務者に対する取り立て行為を禁止されているからです。ただし、過去にも約束をほごにしているなどの「返済の約束を信頼できない事情」があるときは、この規制の対象外となります。

  2. (2)返済できなくなった原因をきちんと分析する

    借金が返済できなくなった理由は、ギャンブル・買い物依存、カードに無知であったこと、突然の失職・減収、債権者側による過剰融資と、実にさまざまです。

    他方で、実際に借金を返せなくなった人には、その原因がわからないまま「借金が返せない」という結果ばかりに目が行きがちです。

    自分だけでは返済できなくなった借金を解決する方法は、借金を返済できなくなった理由に応じて選択するのが一般的ですから、その原因を正しく知ることはとても重要です。また、返済できなくなったことを知ることは、借金問題の再発予防にもつながります。

    自分だけでは返済できなくなった原因がよくわからないというときには、借金問題の専門家(弁護士・専門カウンセラーなど)に相談してみるとよいでしょう。

  3. (3)返済のためにさらに借金することは絶対にダメ

    毎月の支払いができないときには、「今月だけだから……」と他の金融機関からの追加の借金(やカードのキャッシング)を利用して、目の前に迫った返済に対応してしまう方は少なくありません。

    しかし、このような「自転車操業」とよばれる行為は、状況を悪化させるだけなので、絶対にすべきではありません。自転車操業がなされると翌月以降の返済負担はさらに重くなることがほとんどだからです。今月ですら返済できていない状況で、来月以降の負担がさらに増えれば、再度返済できない可能性も当然高くなります。

    実際にも、自転車操業してしまったことがきっかけで、借金が2倍・3倍と膨らんでしまったケースは珍しくありません。

    また、自転車操業はヤミ金との関わりを作る原因にもなりやすいことも知っておくべきでしょう。

3、返済できなくなった借金の解決方法

自分だけでは返済できなくなった借金の解決方法をその原因別に紹介していきます。

  1. (1)「お金の使いすぎ」が原因の場合

    いわゆる浪費(買い物依存・ソシャゲ依存など)や、ギャンブルといった「無駄遣いのしすぎ」が原因で、借金が返せなくなった場合には、これらの無駄遣いをきっぱりやめることが一番重要です。

    たとえば、毎月10万円以上もの浪費があれば、普通の収入レベルでは借金の返済ができなくなるのは当然といえます。

    逆に言えば、毎月の無駄遣いの金額が多いほど、無駄遣いをやめるだけで借金を返済できるようになる可能性が高いといえます。

    ただ、「無駄遣いが原因」であるケースでは、「無駄遣いをしてしまった原因」をさらに分析しておく必要があります。特に、ストレス等をきっかけとする「依存症」が原因で浪費してしまっているケースでは、根本原因を解決しなければ、ほとぼりが冷めた頃にまた浪費を始めてしまうことがあるからです。

  2. (2)毎月の返済はギリギリできているが借金が減らず完済できないとき

    毎月の支払いだけなら何とかギリギリできているが、借金の残額がほとんど減らず「自力では完済できない」と感じるときには、毎月発生する利息の負担が重すぎる可能性があります。

    実は、債権者との契約で設定された「最低限の返済額」しか返済していないときには、毎月の支払額の半分以上が、利息の支払いに充てられているために、返済をしても借金があまり減らないのです。

    たとえば、銀行カードローンから年15%の金利で50万円借りている場合に1か月当たりに発生する利息は6,250円です。銀行カードローンから50万円借金している場合の一般的な最低返済額は月1万円なので、借金は1か月に3,750円しか減っていないわけです。

    このような場合には、「任意整理」という債務整理で行うことで、今後発生する利息を免除してもらうことができます。

    利息がなくなれば、「返済した分だけ必ず借金は減っていく」ので、「現在の返済額なら何とか支払える」という状況であれば、残額は自力で返済できる可能性も高いといえるでしょう。

  3. (3)収入が減って(減らせない支出が増えて)しまって毎月の返済も難しい場合

    何かしらの原因で家計のバランスが狂ってしまい、毎月の返済もできないというケースでは、任意整理による利息免除よりも、もっと強力な方法で借金を解決すべき場合が少なくありません。

    たとえば、会社都合の失職・減収や、子どもの学校、家族の介護などが原因で収入が減った、支出が増えたという事情は、簡単に解決できないからです。

    したがって、借金それ自体の負担が相対的に重たくなってしまった場合には、利息だけではなく、借金それ自体(借金の元金)の減額・免除が可能な、個人再生・自己破産によって借金を解決した方がよいといえます。

4、借金が返済できない不安から早く解放されるためには弁護士に相談するのが一番

借金が返済できない状況に陥ると、さまざまな不安が生じます。債権者からの督促がきっかけで「借金が家族にばれるかもしれない」と休まる時間もないという方もいるかもしれません。

借金の返済から1日も早く解放されたいときには、弁護士に債務整理を依頼するのが一番です。

弁護士が債務整理の依頼を受け、受任通知を債権者に送り、債権者がそれを受け取ったときには、債権者は代理人である弁護士以外の者への一切の取り立て行為を禁止されるからです。さらに、弁護士に債務整理を依頼すれば、債務整理が終わるまでは、借金の返済もストップすることになります。つまり、債務整理を依頼すれば、債権者による取り立てからも、毎月の借金返済からも解放されるのです。

債務整理の相談は、無料で受けられる事務所がほとんどです。また、債務整理にかかる費用についても、毎月の返済がなくなった分から積み立てて分割払いができる事務所もあります。

まずは、自分ひとりで問題を抱え込まずに、弁護士に相談してみることが大切です。

5、まとめ

借金を返済できないと感じたときには、「最初の対応」がとても大切です。誤解や思い込みなどが原因で誤った対応をしてしまえば、状況はさらに悪化してしまうからです。

特に、返済できないという状況は、他人に相談しづらく、気持ちも焦ってしまうため、誤った判断をしがちな状況でもあることは理解しておいた方がよいでしょう。

家族・友人などの身近な方に相談するだけでも、冷静な判断ができるようになることも珍しくありません。

しかし、借金の悩みを人に打ち明けることは、やはり気が引けるという方もいらっしゃると思います。借金しているというだけでも打ち明けづらいことなのに、それが返せないということはなおさら人には言い出しづらいことでしょう。

弁護士には守秘義務があるので、相談者から聞いた話を部外に漏らすことはありません。また、借金が返せないことを責めることもありません。安心して相談することができます。

さらに、借金問題の相談は、ほとんどの事務所が無料相談で対応していますので、費用の心配も不要です。借金が返済できない状況に陥ってしまったときには、できるだけ早い段階で弁護士に相談しましょう。

ベリーベスト法律事務所でも、借金問題について専門チームを作り対応しています。
ぜひご相談ください。

この記事の監修者
萩原達也

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
債務整理、任意整理、自己破産、個人再生、過払い金請求など、借金問題についてのお悩み解決を弁護士がサポートいたします。債務整理のご相談は何度でも無料です。ぜひお気軽に お問い合わせください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
オフィス
[実績]
・債務整理の相談件数 36万8091件
  ※集計期間:2011年2月~2022年12月末
・過払い金請求 回収実績件数 90253件
・過払い金請求 回収実績金額 1067億円以上
  ※集計期間:2011年2⽉〜2022年12⽉末
[拠点・弁護士数]
全国74拠点、約360名の弁護士が在籍
※2024年2月現在
[設立]
2010年(平成22年)12月16日

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